滋賀県で建設業許可(知事許可)を新規取得する際は、「人・財務・設備」の共通要件をクリアすることに加え、滋賀県特有の審査ルールや申請手続きの仕様を正確に把握することが重要です。
要件の勘所から滋賀県ならではの注意点まで、詳細を分かりやすく解説します。
1. 人的の要件と注意点
建設業許可の取得で最もハードルが高いのが、経営と技術の責任者の確保です。
- 経営業務の管理責任者(経管)の常勤性と経験証明
- 法人の役員や個人事業主として、満5年以上の経営経験がある人が常勤でなければなりません。
- 注意点: 滋賀県では、過去の経営経験を証明するために「確定申告書」や「契約書・注文書」の提示を求められます。
- 営業所技術者の確保と他資格との兼任制限
- 各営業所に、取得したい業種に対応する国家資格保有者や、10年以上の実務経験を持つ技術者を常勤で配置する必要があります。
- 注意点: 営業所技術者は「その営業所に常勤」している必要があるため、他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業の専任宅建士など、他の法令で常勤性が求められる資格との兼任は原則できません。自社内での兼任であっても、同一営業所・同一法人の場合に限られます。
2. 金額基準と適切な「業種」選択の罠
請け負う工事の金額や種類によって、必要な許可の区分が変わります。
- 500万円の壁
- 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が税込500万円以上になる場合は許可が必要です。
- 注意点: 金額は「税込」で判定されます。また、確認を逃れるために「注文書を2つに分割」して受注しても、原則として合算した金額で判断されるため、分割発注によるペナルティに注意してください。材料が発注者から支給される場合は、その市場価格も請負金額に加算されます。
- 解体工事業の特殊性
- 解体工事業については、請負金額が500万円未満の軽微な工事であっても、滋賀県への「解体工事業登録」が別途必須となります。
4. 財務基盤と営業所の実態確認
- 500万円の資金調達力証明
- 一般建設業許可を取得する場合、自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の資金調達力がある証明(銀行の発行する残高証明書など)が必要です。
- 注意点: 残高証明書には「有効期限」があります。滋賀県では通常、発行日から1ヶ月以内のものを有効とするため、書類が揃う直前にタイミングを合わせて発行する必要があります。
- 営業所の実態
- 許可を受ける営業所は、独立したスペースであり、固定電話や事務机、パソコンなどが備わっている必要があります。
- 注意点: 申請時には営業所の写真を複数アングル(外観、看板、室内、机など)から撮影して提出します。自宅兼事務所の場合、居住スペースを通らずに事務所に入れるかなど、間取りの独立性が厳しくチェックされます。
5. 許可取得後に待ち受ける義務
許可は取って終わりではありません。維持するためのコストと手間を想定しておきましょう。
- 毎年の「決算変更届(事業年度終了届)」
- 毎事業年度が終了してから4ヶ月以内に、その期の決算内容や施工実績を滋賀県へ届け出る義務があります。
- 5年ごとの更新手続き
- 建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間が満了する30日前までに更新手続きを行わなければ、許可は失効します。上記の決算変更届を毎年毎年提出していなければ、更新申請を受け付けてもらえないため注意してください。
滋賀県で建設業許可をスムーズに取得するためには、まず「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」に該当する人員の書類が手元にすべて揃うかを確認することから始めましょう。
もし、自社での要件診断や滋賀県庁への書類作成に不安がある場合は、建設業専門の行政書士へ事前に相談することをおすすめします。
もちろん、上記以外にも建設業許可の取得する上で注意しなければならないことは多くあります。そしてそれは会社ごとに違うため申請前に事前に把握しておく必要があります。
「自分でも建設業許可が取れるかな?」という疑問は建設業許可専門の行政書士にご相談ください。
当事務所は簡単なご相談であればメールやTELにて無料にて回答させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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