建築業の許可は正しくは建設業許可と言います。この建設業許可を取得するには、建設業法で定められた5つの基本要件をすべてクリアする必要があります。

よく言われる「金看板」もこの建設業許可を取得することを指します。


1. 建設業の経営の経験者がいること(経営業務管理責任者)

会社(または個人事業)のトップに、建設業の経営経験が豊富な人が最低1人は必要です。

  • 具体的な条件:建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主)としての経験が満5年以上あること。
  • なぜ必要?:建設業は大きなお金が動き、工事の責任も重いため、経営の素人では会社を維持できないと判断されるからです。

2. 技術の責任者がいること(営業所技術者)

各営業所に、その工事の専門知識やスキルを持つ「プロの技術者」を常駐させなければなりません。

  • 具体的な条件:次のいずれかを満たす人です。
    • 指定の国家資格施工管理技士や建築士など)を持っている。
    • 関係する学科(建築科など)を卒業し、数年の実務経験がある。
    • 資格はなくても、その工事に関する10年以上の実務経験がある。
  • 注意点:この技術者は「専任」である必要があります。つまり、他の会社で働いている人や、現場に出ずっぱりで事務所を留守にする人は選べません。

3. お金(資金)をしっかり持っていること(財産的基礎)

工事の途中で「お金がなくなって倒産した」という事態を防ぐため、一定の資金力が求められます。
※一般的な「一般建設業許可」の場合、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 具体的な条件
    • 銀行の預金残高証明書で500万円以上の資金があることを証明できる。
    • 会社の決算書(貸借対照表)の「純資産」が500万円以上ある。
  • ポイント:許可が出るタイミングで、手元に500万円以上の動かせるお金、またはそれだけの価値がある資産が必要です。

4. 誠実に仕事を行うこと(誠実性)

だまし取ることや、手抜き工事をするような不誠実な業者には許可を出せません。

  • 具体的な条件:申請者(社長や役員など)が、過去に建設業法違反などの不正行為や、契約を裏切るような不誠実な行為をする恐れがないことです。
  • ポイント:普通に真面目に事業を行っていれば、この項目で引っかかることはまずありません。

5. 欠格要件に当てはまらないこと(欠格要件)

法律で定められた「こういう人には許可を出せない」というブラックリスト(欠格要件)に該当しないことが条件です。

  • 具体的な条件(例)
    • 過去5年以内に、破産してまだ復権していない。
    • 過去5年以内に、建設業法違反などで許可を取り消されたことがある。
    • 禁錮以上の刑や、特定の法律違反で罰金刑を受け、終えてから5年が経っていない。
    • 暴力団員である、または暴力団が経営に関与している。
  • ポイント:社長だけでなく、役員や株主全員がこの条件をクリアしている必要があります。

まとめ:許可が取れるかどうかのセルフチェック

まずは次の3つが揃っているかを確認するのが一番の近道です。

  1. 5年以上の経営経験があるボスはいるか?
  2. 資格を持った(または10年以上の経験がある)技術者はいるか?
  3. 通帳に500万円以上の残高を用意できるか?

これらが揃っており、過去に大きな犯罪歴などがなければ、建設業許可を取れる可能性は高いと言えます。
もちろん、その実務経験や経営経験をどのように証明するのかについては申請先の行政庁によって独自のルールや注意するべきポイントがあります。


当事務所は建設業許可審査窓口にいた行政書士が複数名所属する行政書士法人です。建設業許可の取得に関することならどんなご相談でも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



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