一人親方が建設業を法人化(法人成)する際、建設業許可をスムーズに維持・新規取得できるかが最も重要なポイントになります。手続きの手順を間違えると、許可の空白期間が生じて500万円以上の工事を受注できなくなったり、最悪の場合は新規取得の要件を満たせなくなったりするリスクがあります。

注意すべき主要なポイントを「経営業務の管理責任者(経管)」「営業所技術者」「資産要件」「法人設立時の登記」「許可の引き継ぎ手続き」の5つの視点から詳しく解説します。


1. 「経営業務の管理責任者」の常勤性の証明

建設業許可を受けるには、常勤の役員(取締役など)のうち1人が、建設業の経営経験(原則5年以上)を持っている必要があります。一人親方自身がこの要件を満たすケースがほとんどですが、法人化にあたって以下の点に注意が必要です。

常勤性の証明: 法人の設立後は、その法人の「常勤」の取締役である必要があります。健康保険の被保険者証などで常勤性を証明するため、社会保険への加入手続きを速やかに行う必要があります。

2. 「営業所技術者」の常勤性と資格

各営業所に常勤する「営業所技術者」を配置しなければなりません。一人親方が経管と専技を一人で兼ねることも可能ですが、こちらも法人での常勤性が厳しくチェックされます。

  • 他社との兼務NG: 法人化を機に他社の役員や技術者を兼ねることは、常勤性の観点から原則認められません。新会社に専念できる環境を整えてください。

3. 「500万円」の資金調達(財産的基礎)

一般建設業許可を取得するには、500万円以上の自己資本(純資産額)または500万円以上の資金調達能力が必要です。

  • 資本金の金額: 法人設立時の資本金を500万円以上にしておけば、設立直後でも資本金の額で財産的基礎(自己資本)を証明できるため、手続きが非常にスムーズになります。
  • 500万円未満で設立する場合: 資本金を500万円未満(例:100万円など)で設立した場合、銀行から「500万円以上の預金残高証明書」を発行してもらう必要があります。この証明書には有効期限があるため、許可申請のタイミングを合わせなければなりません。

4. 会社設立時の目的の記載内容

会社の憲法となる「定款」や「登記簿謄本」の記載内容に不備があると、建設業許可の申請が受け付けられず、登記のやり直しが発生します

  • 事業目的の記載: 登記簿の事業目的に、取得したい建設業の種類(例:内装仕上工事業、とび・土工工事業など)が明確に記載されている必要があります。「建築工事の請負」など包括的な表現でも認められる自治体はありますが、確実を期すために「〇〇工事業」と具体的に記載するのが安全です。
  • 役員の構成: 前述の「経管」となる人物が、必ず「取締役」として登記されている必要があります。

5. 「個人許可」から「法人許可」への引き継ぎ

すでに個人事業主として建設業許可を持っている場合、最も注意すべきなのが法人への引き継ぎタイミングです。

  • 事業承継制度: 現在の法制度では、個人から法人へ許可を引き継ぐ「譲渡及び譲受」の事業承継申請を行うことで、許可の空白期間を作らずに法人へ引き継ぐことが可能です。
  • タイミングの厳守: 必ず自治体へ認可申請を出し、承認を得る必要があります。
    手順を誤って先に個人事業を廃業したり、無認可で法人営業を始めたりすると、個人の許可は失効し、法人でゼロから「新規申請」をやり直すことになります。新規申請になると、許可が下りるまで数ヶ月間、無許可の状態となってしまいます。

6. 社会保険への強制加入

個人事業主(5人未満)の時は任意加入だった場合でも、法人化すると社長1人の会社であっても社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険(従業員がいる場合)への加入が義務となります。

  • 建設業許可の申請・更新時、社会保険の加入状況を確認する書類の提出が義務化されていま。未加入のままだと、許可は降りません。法定福利費の負担増をあらかじめ資金計画に組み込んでおきましょう。

まとめ

一人親方の法人化は、社会的信用が高まり大きな工事を受注するチャンスですが、建設業許可の観点からは「資本金を500万円以上にする」「登記の事業目的に注意する」「個人の許可がある場合は、廃業前に承継手続きを行う」の3点が成否を分けます。

もちろん一人親方からの法人成の際には、建設業許可をどうするのかについて様々なポイントがあります。手続きに不安がある場合は、会社設立の登記を行う前に、建設業許可を専門とする行政書士へ相談することを強くお勧めします。

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