建設業許可の「解体工事業」と「解体工事登録」の最も大きな違いは、請け負うことができる1件あたりの工事請負金額にあります。

建設業において解体工事を営むためには、原則としていずれかの手続きが必要ですが、事業の規模や扱う工事によってどちらを選択すべきかが異なります。以下に、その違いを制度の概要、請負金額、要件、営業範囲などの視点から詳しく解説します。


1. 制度の概要と目的の違い

  • 建設業許可(解体工事業):
    建設業法に基づく許可制度です。大規模な工事や、元請けとして大きな責任を伴う工事を適正に施工できる体制が整っているかを審査します。
  • 解体工事登録(解体工事業者登録):
    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく登録制度です。解体工事から発生する廃材の分別解体や、適正なリサイクル(再資源化)を確実に実施させることを主な目的としています。
    そして他の建設業の業種との大きな違いとして、500万円未満の軽微な工事であっても解体工事登録を行っていないと解体工事を請負うことはできません。

2. 請負金額の制限

  • 解体工事業許可:
    請負金額に制限はありません。税込500万円以上の大型工事や公共工事、元請けから下請けまで、あらゆる規模の解体工事を施工できます。
  • 解体工事登録:
    1件の請負金額が税込500万円未満の「軽微な解体工事」のみ施工可能です。

3. 許可・登録の要件

建設業許可の方が、解体工事登録よりも要件が厳しく、取得のハードルが高くなっています。

比較項目建設業許可(解体工事業)解体工事登録
経営能力の要件経営業務の管理責任者(5年以上の経営経験等)が必要。特に経営経験の年数要件はありません。
営業所技術者・技術管理者1級・2級建築施工管理技士、解体工事の施工経験者など、厳しい資格・実務経験要件があります。土木施工管理技士等のほか、指定の講習(解体工事施工技士など)の受講者でも認められます。
財産的基礎自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。財産要件(手元資金の証明など)は不要です。
誠実性・欠格要件暴力団排除条項に加え、過去の不誠実な行為がないことなどが厳しく審査されます。過去にリサイクル法違反等で罰金刑を受けていないことなどが条件となります。

4. 営業できる場所の違い

  • 建設業許可:
    許可を受けた「営業所」の所在地(都道府県)に応じて、大臣許可または知事許可が交付されます。ただし、営業所がどこにあっても施工する場所(現場)は日本全国どこでも可能です。
  • 解体工事登録:
    営業所の有無に関わらず、実際に解体工事を行う現場」がある都道府県ごとに登録が必要です。例えば、東京都にしか営業所がなくても、神奈川県や千葉県の現場で工事を行う場合は、それぞれの県に対して登録申請を行わなければなりません。

5. 有効期間と費用の違い

  • 建設業許可:
    有効期間は5年間です。申請手数料は、知事許可の一般建設業であれば新規で90,000円です。
  • 解体工事登録:
    有効期間は同じく5年間です。申請手数料は都道府県によって若干異なりますが、概ね新規で31,000円〜45,000円程度と、許可に比べて安価に設定されていますが登録する都道府県ごとに費用がかかります

6. どちらを選ぶべきか?

  • 解体工事登録から始めるべき事業者:
    独立したてで手元資金(500万円)が不足している場合や、木造住宅の解体など小規模な住宅リフォームに伴う解体工事(500万円未満)のみを専門に行う場合は、まずハードルの低い「解体工事登録」からスタートするのが最適です。
  • 建設業許可を取得すべき事業者:
    鉄筋コンクリート造のビルやマンションの解体、公共工事への入札参加、あるいは元請け業者から「500万円以上の工事を任せたいが、許可は持っているか」と求められる場合は、建設業許可の取得が必須となります。

なお、すでに土木工事業」や「建築一式工事業」の建設業許可を持っている場合は、500万円未満の解体工事であっても解体工事登録をする必要はありません(一定の範囲で解体工事の施工が認められています)。しかし、500万円以上の「解体工事」を単独で請け負うには、やはり建設業許可の「解体工事業」の追加取得が必要になります。

解体工事は建設業の中で唯一「登録無しに工事を行うことができない業種」となります。

もし解体工事を行っていく上での疑問や許可や登録に関する疑問は建設業専門の行政書士事務所にご相談ください。
当事務所は簡単なご相談であれば電話やメールにて無料にて回答させていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。



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