建設業許可を取得を考えられている方には過去に裁判所にて刑を受けてしまわれたことがある方もいらっしゃると思います。(気悪くされたらごめんなさい。ですがめちゃくちゃ大事なことです!)
もちろんその犯罪歴にも程度があってちょっとしたやんちゃから執行猶予まで様々です。
もちろん犯罪歴があるからといって、永久に建設業許可が取得できないわけではありません。しかし、建設業法には「欠格要件」という厳しいルールがあり、特定の犯罪歴がある場合は一定期間の間、許可を受けることができない仕組みになっています。
犯罪歴がある状態で許可を取得するために必要な知識とステップを詳しく解説します。
1. 「欠格要件」に該当するかを確認する
建設業許可を取得するには、申請者や法人の役員が欠格要件に該当していないことが必須条件です。まずは自身の犯罪歴が以下のどれに当てはまるかを把握してください。
① 禁錮以上の刑(懲役・禁錮)を受けた場合
罪種(犯罪の種類)に関わらず、「懲役」または「禁錮」の判決を受けた場合、刑の執行が終わった日(出所日など)から5年が経過するまで許可は取れません。 これに関しては例外無しです。
② 特定の罪で「罰金刑」を受けた場合
すべての罰金刑がアウトではありませんが、以下の罪で罰金刑を受けた場合は、支払いから5年が経過するまで欠格要件に該当します。
- 建設業法違反(無許可営業など)
- 暴力的行為(傷害、暴行、脅迫、背任など)
- 労働基準法などの関連法違反
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反
私の経験の例となりますが「公務執行妨害(罰金30万円)」、「産業廃棄物の不法投棄(罰金30万円)」は問題無く許可が出ました。
また飲酒運転などの交通違反であっても、刑事罰(罰金刑以上)として処理されると、内容によっては取得できないことがあります。
③ 執行猶予中の場合
執行猶予期間中は許可を取得できません。しかし、執行猶予が満了した翌日からは、5年の待機期間を待たずに申請が可能となります。
2. 欠格要件の対象となる「人物」の範囲
法人の場合、代表者だけでなく以下の人物に一人でも該当者がいると、会社全体として許可が取れません。
- 役員(取締役以上の役員。非常勤も含む)
- 令3条の使用人
- 株主(議決権の5%以上を保有する個人・法人)
3. 許可取得のために必要な具体的対応
① 5年の経過を待つ
刑の執行終了から5年が経過していれば、法律上の制限は解除されます。この期間を正確に把握することが重要です。 期間については本人であれば判決を受けた裁判所に問い合わせれば確認することができます。時間はかかりますが確実な方法です。
② 役員の構成を見直す(法人の場合)
もし役員の中に欠格要件に該当する人がいる場合、建設業許可取得前であればその人物を役員から解任・退任させれば許可の取得は可能です。単に現場を離れるだけでなく登記簿上から完全に抹消し、経営に関与していない状態にしなければなりません。
③申請書類で虚偽を行わない
建設業許可の申請では審査段階で必ず犯罪歴が警察で照会されます。私がヒアリングを行う際には必ず口頭で確認はしていますが、申請後に欠格要件に該当する犯罪歴が発覚した場合は許可は絶対におりません。申請は却下となり、申請手数料は返ってきません。
4. まとめ
犯罪歴が関係する申請は、私たちも判断が非常にデリケートです。
「この罪名なら大丈夫か?」「いつから申請可能か?」といった判断ミスは、申請手数料(約9万円)の無駄や、最悪の場合は不許可の記録を残すことにつながります。
「建設業許可欲しいけどどうしたら良いかな?」という疑問はまずは、建設業許可に詳しい行政書士に、自身の経歴を正直に伝えてシミュレーションを依頼することをお勧めします。
当事務所ではそういった相談を年間100件以上受けており、様々なパターンから許可取得までの道を申請者の方と模索しています。相談はもちろん無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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