建設業許可の29業種の内の1つである管工事業は、冷暖房、空気調和、給排水等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、蒸気等を送配するための設備を設置する工事を指します。
建設業許可の実務的に言うとエアコン設置・更新の工事であったり、ダクト工事であることが多いですね。
公共工事でも管工事は多いため、人気の高い業種でもあります。
ここではそんな管工事業で建設業許可を取得する際の注意するべき点を解説させていただきます。
1. 「管工事」の範囲と他業種との区分
管工事の許可取得で気を付けるべき点は、「その工事が本当に管工事に該当するか」のという点です。
- 水道施設工事との違い:
浄水場施設の建設や敷地内の配管は「水道施設工事」です。対して、建物の敷地内での配管や給排水設備設置は「管工事」となります。 - 消防施設工事との違い:
スプリンクラー設置などは管工事の技術で行えますが、消防法上の届出や専門性が高いため「消防施設工事」として区分されるケースが多いです。
注意点: 過去の実績(実務経験)を証明する際、注文書や契約書の内容が「水道施設工事」とみなされると、管工事の経験としてカウントされません。
2. 許可要件の「経営業務の管理責任者」
建設業許可を取得するためには、経営層に一定の経営経験を持つ者がいる必要があります。
常勤の役員(または個人事業主)のうち一人が、建設業の経営経験を満5年以上持っていること。
ここで言う経営経験とは役員や個人事業主として建設工事を行い、加えて、きちんと税務申告をしている期間となります。この満5年での証明が最も一般的です。
全く別の業種(建設業以外)での経験は残念ながら使うことはできません。
もちろん他の方法での証明もありますが、まずはこの要件に該当するかどうかを私自身も確認します。
3. 「営業所技術者」の資格と実務経験
各営業所に、管工事の専門知識を持つ「営業所技術者」を常勤で配置しなければなりません。 専任技術者とも言われますね。
一般建設業許可の場合は以下のいずれかが必要です。
資格保有者: 1級または2級の管工事施工管理技士か給水装置工事主任技術者(要:実務経験1年)、給排水衛生設備配管などの資格があります。
実務経験での取得も多い業種ではありますが、資格での取得は必要書類が少なくなりスムーズな建設業許可取得が可能です。
注意点: 営業所技術者は「常勤」である必要があります。他社の技術者と兼任したり、遠方に住んでいて通勤実態がない場合は認められません。
4. 財産的基礎(自己資本)の確認
許可申請の直近の決算において、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本(純資産)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達能力があること(銀行の残高証明書で証明)。
注意点: 創業直後の場合、資本金を500万円以上に設定しておくのが最もスムーズです。また、赤字が続いて債務超過に陥っている場合、残高証明書が必要となりますが、有効期限(通常1ヶ月以内)があるため申請のタイミングに注意が必要です。
5. 誠実性と欠格要件
申請者(役員全員、支店長など)が、法律に違反して罰金刑を受けていたり、暴力団員でないことが条件です。
経験上は罰金刑まではセーフのことが多いですが、執行猶予以上となってくると許可取得は難しくなります。
注意点: その他、過去5年以内に建設業法で重い処分を受けている場合は許可は下りません。また、役員の中に軽微な交通違反以外の刑事罰(特に傷害や飲酒運転による執行猶予など)を受けた人がいる場合、個別に確認が必要となることが多いです。
6. 社会保険への加入義務化
2026年現在、建設業許可の取得・更新において「社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入」は完全に義務化されています。
注意点: 未加入のままでは申請自体が受理されません。個人事業主で従業員が5人未満の場合は適用除外となるケースもありますが、法人の場合は代表者一人の会社であっても社会保険への加入が必須です。
要は加入すべき保険に適切に加入しているかどうかが要件となります。
7. 営業所の実態確認
許可申請では、営業所としての実態(看板の掲示、電話、机、パソコン)が写真で厳格に審査されます。
注意点: バーチャルオフィスやレンタルオフィス(個室でないもの)では許可が下りないこともあります。また、自宅を営業所にする場合は居住スペースと事務スペースが区分けされていることが求められるケースもあります。
まとめ:管工事で建設業許可を取得するために
管工事業での建設業許可取得を確実にするためには、まず国土交通省の建設業許可ガイドラインを確認するか、各都道府県の土木事務所が発行している手引きを入手することをお勧めします。
しかし、建設業許可の取得は多数の書類の収集やこれまでの実績の洗い出し、役所への交渉など様々な手続きが必要となります。
「自分でも許可が取れるかな?」という判断はぜひ建設業専門の行政書士にお問い合わせください。
当事務所ではいつでも許可取得が可能かどうかの判断を無料でさせていただいております。
どうぞいつでもお気軽にお問い合わせください。

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