兵庫県で建設業許可の取得を考えた際に、ご自身でめちゃくちゃ頑張って申請される方もいらっしゃいますが、大抵の申請者の方は行政書士に依頼されるケースが多いです。(もちろんご自身で申請できるのはすごいです!)
これは兵庫県独自の運用ルールや、管轄の土木事務所ごとの運用ルールの把握が必要なこともあり他の関西圏での建設業許可申請よりも若干勝手が違うことにも起因します。
ここでは、じゃあ行政書士に建設業許可を依頼することになったときに押さえておくべき注意点について詳しく解説します。
1. 兵庫県特有の運用ルールと管轄の確認
建設業許可の申請自体は全国どこでも共通の法律(建設業法)に基づきますが、必要書類や審査の細かな運用は自治体ごとに異なります。
まずは申請窓口の把握が必要です。
兵庫県知事許可の場合、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所が窓口となります。
- 神戸市内:神戸土木事務所
- 阪神エリア:阪神南土木事務所や阪神北土木事務所
- その他、加古川、姫路、豊岡など各地域に管轄があります。
これらの土木事務所ごとに兵庫県では、ローカルルールが存在する場合があります。
営業所の実態確認や実務経験を証明する書類(証明期間の違いなど)に細かな指定がある場合があります。
これに関しては確実に兵庫県での各土木事務所に向けた申請の経験が無いと判断がつかない部分でもあり、取り返しがつかないケースに発展することもあります。
これらを知り尽くした「兵庫県での実績が豊富な行政書士」を選ぶことが、最短取得への近道です。
2. 行政書士に依頼する際の費用相場
行政書士への報酬のほかに、兵庫県に支払う法定手数料が必要です。兵庫県はまだ兵庫県証紙の購入が必要です。はやくキャッシュレスに対応してほしいですね。
- 法定手数料(県証紙代など):
- 新規申請(知事許可):90,000円
- 更新・業種追加:50,000円
- 行政書士報酬の目安:
- 知事許可(新規):10万円 〜 20万円程度
- 更新:5万円 〜 10万円程度
- ※ 法人か個人か、証明すべき実務経験の年数などにより加算されるのが一般的です。
3. 行政書士選びの決定的なポイント
単純に自宅or会社から「近いから」という理由だけで選ぶと、要件の判断ミスで許可が下りないリスクがあります。
- 建設業特化型の事務所か: 行政書士の業務範囲は非常に広いため、建設業をメインに扱っている事務所を選ぶことが非常に重要です。
特に「経営業務の管理責任者(経管)」や「営業所技術者(専技)」の要件判断は建設業許可の根幹とも言える複雑な部分で、経験が浅いと要件を満たしていることを見落とす(あるいは誤判定する)可能性があります。 - 不許可時の返金規定: 依頼前に「万が一、許可が下りなかった場合の報酬の扱い」を確認してください。優良な事務所であれば、事前の要件診断を徹底し、不許可時の返金保証を設けている場合が多いです。
- アフターフォローの有無: 建設業許可は取って終わりではありません。毎年の「決算変更届(事業年度終了届)」や5年ごとの「更新」が必要です。これらを一括して管理してくれる事務所を選びましょう。ここの管理ができていないと建設業法違反となり、最悪の場合はせっかく取得した建設業許可が失効してしまう可能性もあります。
4. 依頼前に準備すべき情報
行政書士との相談をスムーズにするため、以下の情報を整理しておくと話が早くなります。
- 取得したい業種: 29業種のうちどれが必要か。
- 要件を満たす人物の有無: 経営経験が5年以上ある役員や、資格または10年以上の実務経験を持つ技術者が社内に正社員または役員として在籍しているか。
- 直近の確定申告書・決算書: 500万円以上の自己資本があるか、または同額の資金調達能力があるかの確認に使用します。
5. 兵庫県内での主な相談・申請窓口
具体的な手続きや様式の確認には、以下の公式サイトが役立ちます。
兵庫県での許可取得は、窓口となる土木事務所との円滑な調整が鍵となります。
当事務所は建設業許可申請業務の申請に特化した事務所です。
特に兵庫県と大阪府に関しては多数の申請実績があり、他の事務所で断られた案件などでも許可を取得することができた実績も数多くあります。
「ウチでも許可が取れるかな?」といった簡単な要件の判断や疑問などはお電話などで無料にて回答させて頂いておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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