建設業を営む上で、「電気工事」に関わる手続きは実は結構複雑です。

なぜなら、建設業法に基づく「建設業許可(電気工事業)」と電気工事業法に基づく「電気工事業登録」の2つの法律が絡み合っているため、それらの意味を理解していないと法令違反となってしまいます。 ややこしいですね~。

簡単に言うと、建設業許可は『大きな工事を請け負うためのパスポート』であり
       電気工事業登録は『電気工事という特殊な作業を行うためのライセンス』」です。

この記事では、これら2つの制度の違いや関係性、そしてどちらが必要なのかを詳しく解説します。


1. 制度の目的と根拠法の違い

まず、この2つは根拠となる法律も目的も全く異なります。 

比較項目建設業許可(電気工事業)電気工事業登録
根拠法建設業法電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
主な目的適正な施工能力と経営基盤の証明(経済的信用)電気工事の欠陥による災害(火災や感電)の防止(安全確保)
管轄国土交通省(各都道府県の建設業課など)経済産業省(各都道府県の工業振興課など)
  • 建設業許可は、請け負う金額が税込500万円を超える場合に「この会社は大きな工事をやり遂げる能力と資金がある」と認めるものです。
  • 電気工事業登録は、「電気工事という危険を伴う作業を、資格を持った人が適正に行う」ことを約束させるものです。

2. 建設業許可(電気工事業)が必要なケース

建設業許可は、電気工事に限らず一定規模以上の工事を請け負う際に必要となります。 

許可が必要なボーダーライン

  • 1件の請負代金が500万円(税込)以上の電気工事を請け負う場合。
  • ※500万円未満の「軽微な工事」のみを行う場合は、建設業許可は不要です。 

許可の要件

建設業許可を取得するには、主に以下の「5つの壁」をクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者: 経営経験がある役員等がいること。
  2. 営業所技術者: 電気工事に関する国家資格(電気工事施工管理技士、第一種電気工事士など)や実務経験を持つ技術者が営業所に常駐していること。
  3. 誠実性: 欠格事由に該当せず、誠実に業務を遂行すること。
  4. 財産的基礎: 500万円以上の自己資本または資金調達能力があること。
  5. 適切な使用権原のある営業所があること。

3. 電気工事業登録が必要なケース

ここが非常に重要なポイントですが、「500万円未満の工事しかしないから建設業許可はいらない」という場合でも、電気工事を業として行うなら「登録」は原則必須です。 

登録が必要な対象

  • 「一般用電気工作物」(一般住宅、小規模店舗など)
  • 「自家用電気工作物」(ビル、工場などの高圧受電設備)

これらの電気工事を行う事業者は、電気工事業法に基づく登録(または届出)をしなければなりません

登録の種類

事業者の状況によって、呼び方や手続きが変わります。

  1. 登録電気工事業者: 建設業許可を持っていない事業者が、電気工事を行うための登録。
  2. みなし登録電気工事業者: 建設業許可を持っている事業者が、電気工事を行うために行う「開始届」。

余談ですが、建設業許可の「電気工事業」以外の許可を受けている場合でも電気工事業登録を行う場合は「みなし登録電気工事業者」となります


4. 両者の決定的な違い:主任電気工事士の設置 

「建設業許可」と「電気工事業登録」の最大の実務的な違いは、「主任電気工事士」の設置義務にあります。 

建設業許可の「営業所技術者」

建設業許可を得るために必要な「営業所技術者」は、資格(1級・2級電気工事施工管理技士など)があれば実務経験がなくても認められる場合があります。

電気工事業登録の「主任電気工事士」

電気工事業登録(一般用電気工作物)をするためには、営業所ごとに「主任電気工事士」を置かなければなりません。この主任電気工事士になれるのは、以下のいずれかのみです。 

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士 + 免状取得後3年以上の実務経験 

注意点:
建設業許可の「営業所技術者」が1級電気工事施工管理技士であっても、その人が電気工事士の免状を持っていない(あるいは二種で経験不足な)場合、別途「主任電気工事士」を確保しない限り、電気工事業の登録はできません。



5. まとめ

  • 建設業許可(電気工事業): 500万円以上の大きな工事を受注するために必要。経営能力や資金力を見る。
  • 電気工事業登録: 電気工事という作業を行うために必要。金額に関わらず、安全のために資格と経験を見る。 

上記2つの手続きを踏むことで初めて
税込500万円以上の一般電気工作物や自家用電気工作物を取り扱う電気工事を請負う
ことができるようになります。

電気工事のみ2つの法令(建設業法と電気工事業法)が絡み合っているためこのような取り扱いとなっています。

当事務所は電気工事業のお客様が多く、上記のようなややこしい法令の判断などはその場で判断させて頂いております。

「電気の建設業許可欲しいけど、電気工事登録とかもよくわからん(やってない)」など、簡単な疑問などについてはいつでも無料でご回答させて頂いておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。




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