兵庫県で建設業許可を取得すると、毎年度決算終了後4か月以内に決算変更届(他の自治体では事業年度終了届とも言いますね)の作成と提出が義務付けられています。
これ中々面倒な書類で、特に将来的に公共工事を考えられている事業者の方は許可取得後初年度からしっかりと作成しておく必要が出てきます。
ここでは決算変更届を提出していないことのリスクや必要書類などについて解説させて頂きます。
1. 提出期限と未提出のリスク
決算変更届はその名の通り事業者の決算に関わる書類となります。未提出で大丈夫という特例は無く、日本全国すべての建設業許可業者が管轄の行政庁に提出を義務付けられています。
- 期限: 事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
- 法人の場合:決算日から4ヶ月以内(例:3月末決算なら7月末まで)。
- 個人の場合:基本的に12月決算となるので毎年4月末日までとなります。
- 未提出の影響: 期限を過ぎても受理はされますが、自治体によっては期限超過のハンコを押されたり、未提出業者リストなどに記載されることもあります。行政の指摘を受けて尚、未提出が続く場合は最悪の場合許可の取り消しなどの措置が取られる可能性があります。
また、経営事項審査(経審)を受ける場合、決算変更届が未提出だと審査に進めないため注意が必要です。
2. 書類作成時の注意点
兵庫県知事許可の場合、以下の構成で書類を準備します。
- 提出部数: 正本1部・副本1部の計2部を作成します。
- 主要な提出書類:
- 変更届出書: 基本となる表紙。
- 工事経歴書(様式第2号): 許可業種ごとに作成。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号): 業種別の施工実績。
- 財務諸表: 建設業法に基づき、税務署提出用ではなく建設業専用の様式(貸借対照表、損益計算書など)に振り替えて作成します。
- 事業報告書: 株式会社のみ必要。
- 納税証明書: 兵庫県発行の「事業税」の納税証明書(原本)を添付します。県税事務所発行の書類の為、法人税や所得税の証明書ではない点に注意が必要ですね。
3. 財務諸表の「建設業会計」への組み替え
税務署に提出した決算書をそのまま写すのは問題があるケースが多いです。もちろん、理解されている税理士の先生もいらっしゃいますが、建設業法に基づき勘定科目を建設業専用の様式に振り替えて所定の様式に落とし込む必要があります。
- 完成工事高と兼業売上高の区分: 本業の建設工事による売上(完成工事高)と、それ以外の売上(物品販売や不動産賃貸などの兼業売上高)を明確に分けます。
- 完成工事原価の明細: 材料費、労務費、外注費、経費に分類して記載します。特に現場作業員の賃金(労務費)と、下請けに支払う費用(外注費)の混同に注意してください。
- 消費税の取り扱い(税込・税抜):
- 免税事業者: すべて「税込」で作成します。
- 課税事業者(経審を受けない): 税込・税抜のどちらでも選択可能です。
- 課税事業者(経審を受ける): 原則として「税抜」で作成しなければなりません。後から修正するのは非常に手間がかかるため、将来的な入札参加を見越している場合は最初から税抜で作成するのが無難です。
4. 工事経歴書(様式第2号)の作成ルール
工事経歴書は「どの業種で、どれくらいの規模の工事を、誰から受注したか」を証明する決算変更届の中でも重要度の高い書類の一つです。
- 消費税の扱い: 財務諸表が「税抜」なら工事金額も「税抜」、「税込」なら工事金額も「税込」で統一します。
- 注文者・工事名の書き方: 法人・公共工事は正式名称を記載します。個人顧客の場合は、プライバシー保護のため「A邸」「個人A」などの略称を用いるのが一般的です。
- 配置技術者の記載: その工事を担当した主任技術者(または監理技術者)の氏名を漏れなく記載します。
- 軽微な工事のまとめ: 許可が不要な規模の工事(500万円未満等)であっても、実績としてすべて合算して記載する必要があります。
5. 許可更新・経審との連動性
- 更新時のチェック: 5年ごとの許可更新時、兵庫県は過去5年分の決算変更届がすべて出ているか厳格にチェックします。
1年でも抜けていると、その場で更新申請が受理されず、最悪の場合許可が失効するリスクがあります。実際5年間未提出で許可期限までに作成が間に合わず、許可が失効してしまうケースも多くあります。 - 実務経験の証明資料: 将来、営業所技術者を「実務経験」で追加・交代する場合、過去の決算変更届に綴じられた「工事経歴書」が公的な証明資料として扱われます。ここを適当に作成していると、将来的に実務経験を証明できず困ることになります6. 管轄土木事務所の確認
6.まとめ
決算変更届は提出が義務付けられている書面で、その意味もあまりよく分からないままどの許可業者さんも「正直、めんどう」と思いながら毎年度提出されています。
ですが、この決算変更届は味方につければ将来的に大きな味方になってくれることや経営事項審査を受審して公共工事をのばしていきたいと考えられている方には内容を理解していくことでより自社に有利な書類にしていくことが可能です。
もちろん、建設業の許可の維持・更新のために必要な手続きの1つではありますがどうせ出さなければいけない書類ならば期限をきちんと守ってリスクを無くし、自社により有利な書類にしていくのが建設業専門の事務所としてはオススメしております。
決算変更届の作成を手を付けたいけど…とお考えの事業者様は、ぜひ一度当事務所にご連絡いただければより適切な書面と期限の管理を私たちで対応させていただいております。
お問い合わせは無料ですのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

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