建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」という区分の違いがあります。知事免許とか大臣免許とも言いますね。
この2つの区分の一番の違いは、「建設業法における営業所がどこにあるか」です。
施工する現場の場所や、会社の規模、資本金の額などは一切関係ありません。 もちろん傾向としては規模の大きな会社が大臣許可を取得することが多いです。
以下に、両者の違いや判断基準、注意すべきポイントなどを詳しく解説します。
1. 知事許可と大臣許可の根本的な違い
最大の決定基準は、「2つ以上の都道府県に、建設業の営業所を設けるかどうか」です。
知事許可とは
- 条件:1つの都道府県内だけに営業所を置いて営業する場合。
- 特徴:営業所が1カ所だけの場合はもちろん、同じ都道府県内であれば何カ所(例:大阪市に本店、堺市に支店など)あっても知事許可となります。
大臣許可とは
- 条件:2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置いて営業する場合。
- 特徴:国土交通大臣が認可します。例えば、東京都に本店があり、神奈川県に支店があるようなケースが該当します。
2. よくある勘違いと注意点
知事許可と大臣許可の区分でよくある質問として
「知事許可だと、他の都道府県の工事は施工できない」というものがあります。
これは大きな誤解で
- 知事許可であっても、全国どこの工事でも施工できます。
- 例えば、大阪府知事許可の会社が、東京や北海道の工事現場を受注して施工することは完全に合法です。
- 違いはあくまで「契約を締結する権限を持つ営業所」がどこにあるか、という点だけです。
建設業法における「営業所」とは、単なる連絡所や資材置き場ではありません。
- 常時、建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実務を行う体制が整っている場所を指します。
- 営業所ごとに、責任者である「令第3条の使用人」や、技術的な責任者である「専任技術者」を配置する必要があります。
- したがって、他県に資材置き場や作業員の休憩所があるだけなら、営業所とはみなされないため、知事許可のままで問題ありません。
3. 区分別の比較一覧
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 営業所の配置 | 1つの都道府県内のみ | 2つ以上の都道府県にまたがる |
| 工事を行える場所 | 制限なし(全国可能) | 制限なし(全国可能) |
| 申請先 | 営業所がある都道府県知事 | 本店を管轄する地方整備局等 |
| 審査期間(目安) | 約1ヶ月〜2ヶ月 | 約3ヶ月〜4ヶ月 |
| 登録免許税・手数料 | 新規:9万円(都道府県の収入印紙等) | 新規:15万円(登録免許税) |
| 更新手数料 | 5万円 | 5万円 |
4. メリット・デメリットの比較
どちらが良い・悪いではなく、自社のビジネスモデルに合わせて選択する必要があります。
知事許可のメリット・デメリット
- メリット:大臣許可に比べて審査期間が短いです。また、申請手数料(9万円)が安く、提出書類の準備や役所との交渉も地元(都道府県庁)で完結するため、手続きが比較的スムーズです。
- デメリット:他県に「契約権限を持つ支店」を出したくなった場合、大臣許可への「許可換え新規」という面倒な手続きが必要になります。
大臣許可のメリット・デメリット
- メリット:全国展開がしやすくなります。他県に営業所を新設しても、すでに大臣許可を持っていれば簡単な届出(変更届)だけで済みます。また、対外的な社会的信用や組織規模のアピールに繋がるケースもあります。
- デメリット:審査期間が非常に長い(3〜4ヶ月)ため、急ぎで許可が欲しい場合には向きません。また、新規申請時の費用(15万円)が高く、各営業所にそれぞれ「専任技術者」を常駐させなければならないため、人材の確保・維持コストが大幅に上がります。
5. 実務における選び方の基準
もし、知事許可と大臣許可のどちらにすべきか迷った場合は、以下の基準で判断することをおすすめします。
- まずは「知事許可」を検討する:
他県にオフィスを構える予定が直近でない場合や、早く許可を取得して現場に入りたい場合は、迷わず知事許可を選んでください。コストも人員の負担も最小限で済みます。 - 「大臣許可」が必要なケース:
他県のエリアマネージャーや支店長に、現地で独自に見積もりや契約締結をさせたい場合のみ、大臣許可を選択します。
まとめ
知事許可と大臣許可の本質的な違いは、会社としての「営業所の場所」です。
施工できる現場のエリアや工事内容に差はありません。自社が「どこで契約行為を行うか」という実態に合わせて適切に選択することが重要です。
ただ、実際に建設業法上問題ないかどうかは建設業専門の行政書士に相談することをおすすめします。「営業所を新設したけれど、大臣許可が必要になってしまうかな?」などのご相談は建設業専門の当事務所にご相談ください。
簡単な内容であれば電話やメールにて無料で回答させていただいておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

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