建設業許可を取得することを「金看板を掲げる」みたいに言われることありますよね。
最近ではアクリル製や木製のオシャレな看板も増えましたが、やはり建設業許可=金看板というイメージは非常に強いです。カッコイイですもんね。僕も欲しいです。
ただこの建設業における「金看板(建設業の許可票)」は、単なる慣習ではなく建設業法第40条によって掲示が厳格に義務付けられているものです。
ここでは、2025年現在の最新の法規制に基づき、金看板の設置義務、記載事項、設置場所、違反時の罰則、そして近年進んでいるデジタル化の動向について詳しく解説します。
1. 建設業の「金看板」ってなに?
建設業における金看板とは、正式には「建設業の許可票」を指します。建設業の許可を受けた事業者が、その許可の内容を公衆や取引先に明示するために掲げる標識です。
なぜ「金看板」と呼ばれるかというと、かつては真鍮(しんゅう)製の金色に光る板に文字を彫り込むスタイルが一般的だったためです。現在では材質の指定はなく、アルミ、アクリル、ステンレス、あるいはプラスチック製のものも広く利用されています。
掲示は義務なので何かしらの素材で掲示する必要がありますが「自宅兼事務所で建設業許可取ったから来客も無いからお金かけたくない」という方は「紙」でも大丈夫です。
2. 設置義務の根拠(建設業法第40条)
建設業法第40条には、以下のように定められています。
「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令・国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」
この規定により、建設業許可を持つすべての事業者は、以下の2箇所に看板を設置する義務があります。
- 「営業所(店舗)」ごとの掲示
- 「工事現場」ごとの掲示
3. 記載すべき内容と様式
看板のサイズや記載事項は、建設業法施行規則によって細かく定められています。
① サイズ
- 営業所に掲げる場合: 縦35cm以上 × 横40cm以上
- 工事現場に掲げる場合: 縦25cm以上 × 横35cm以上
② 記載事項(共通)
看板には必ず以下の情報を記載しなければなりません。
- 商号又は名称: 法人名や屋号
- 代表者の氏名: 代表取締役などの氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別: 「一般」か「特定」か
- 許可を受けた建設業: 土木工事業、建築工事業などの業種
- 許可番号: 国土交通大臣または都道府県知事の許可番号(例:第〇〇号)
- 許可年月日: 現在有効な許可を受けた日付
- この店舗で営業している建設業:(営業所用のみ)
4. 設置を怠った場合の罰則
金看板の掲示は法的義務であるため、違反した場合には罰則が科せられます。
- 過料の適用: 建設業法第55条に基づき、標識の掲示を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
- 指示処分: 行政当局から改善を求める「指示処分」を受けることがあります。
- 社会的信用の失墜: 看板がない現場や営業所は、コンプライアンス(法令遵守)意識が低いとみなされ、施主や元請会社からの信頼を著しく損なうことになります。
その他建設業許可における手続き的には、「建設業法における営業所変更」の際には行政に看板の写真を提出する必要があります。また公共工事の自治体の入札参加資格申請でも求められることが多いですね。
必要になったときに慌てなくて良い様に建設業許可を取得した後は、何かしら看板は作成しておいてくださいね。(義務でもありますしね)
5. 看板作成時の注意点
金看板を作成・運用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 情報の更新: 5年ごとの許可更新時や、代表者の交代、商号変更があった場合には、速やかに看板の内容を書き換える必要があります。古い情報のまま掲示しておくことは、虚偽掲示とみなされる恐れがあります。メジャーな金看板は作成後にシールなどで情報更新されているところが多いですね。
- 視認性の確保: 「公衆の見やすい場所」に設置する必要があります。営業所であれば入口付近、工事現場であれば仮囲いの外側など、通行人や訪問者が容易に確認できる場所を選んでください。
- 材質の選択: 屋外(現場)に設置する場合、雨風で文字が消えたり、錆びて読めなくなったりしないよう、最低限はラミネート加工で防水性は持たせる必要はあります。
6. まとめ
建設業の金看板は、その会社が国や都道府県から正当な許可を受け、技術力や財産的基礎を備えていることを証明する「信頼の印」です。
2025年現在、建設業界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)が進み、書類の電子化が進んでいますが、この金看板による実地での明示義務は依然として重要視されています。適切なサイズと内容で、常に最新の情報を掲示することは、法令遵守の第一歩であり、健全な経営を行っている証拠でもあります。
建設業許可の取得=金看板というイメージは現在でも根強く「看板を作りたい!」という事業者の方は数多くいらっしゃいます。
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