建設業許可には「リフォーム工事業」という独立した業種は存在しません。そのため、実際に行うリフォーム工事の「具体的な内容」に合わせて、全29種類ある業種から適切な許可を取得する必要があります。
総合的なリフォームを請け負う場合、まずは最も汎用性が高い「内装仕上工事業」の取得を目指し、会社の規模や主軸とする工事に応じて「建築一式工事業」やそれぞれ必要になりうる各専門工事業の取得を検討するのが最適です。
この記事では、リフォーム業者が取得すべき主な業種とその選び方について詳しく解説します。
1. リフォーム業者が優先して検討すべき4つの主要業種
リフォームの内容によって、該当する業種は細かく分かれます。特に需要が多いのは以下の4業種です。
- 内装仕上工事業:間仕切りの設置、壁紙(クロス)の張り替え、床のフローリング工事など、室内の模様替えや改修を広くカバーします。一般的な住宅・マンションのリフォームを主軸とする場合、最初に取得すべき代表的な業種です。
- 管工事業:キッチン、お風呂、トイレなどの水回り設備の交換、給排水管の引き直し、エアコンなどの空調工事が該当します。水回りリフォームを強みとする業者には必須の業種です。
- 塗装工事業 / 防水工事業:外壁の塗り替えや屋根の塗装工事、ベランダ・屋上の防水処理工事が該当します。外装メインのリフォーム業者が取得すべき業種です。
- 大工工事業:柱や梁の補強、木造住宅の間取り変更など、構造に関わる木工事を伴う場合に必要となります。
2. 「建築一式工事業」が必要となるケース
大規模な増改築や、戸建て住宅を骨組みの状態にしてから全面的に改修するようなリフォームの場合、「建築一式工事業」の許可が必要になるケースがあります。
ただし、建築一式工事として認められるには、原則として「元請」の立場で複数の専門工事を総合的にマネジメント・施工管理する役割を担う必要があります。
単一の専門工事(内装のみ、塗装のみなど)だけで請負金額が高額になったとしても、それは建築一式工事にはならず、各専門工事業の許可が必要となる点に注意してください。
3. 許可が必要となる金額の基準(500万円の壁)
そもそも建設業許可が必要になるのは、1件の請負代金が500万円以上(税込)になる場合です。
- 専門工事(内装、管、塗装など):500万円以上のリフォームを請け負う場合に許可が必要です。
- 建築一式工事:例外的に、1,500万円未満の工事(または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)であれば許可がなくても施工可能です。
※請負金額を算出する際、注文者から材料が支給される場合は、その材料の市場価格や運送費も請負金額に合算しなければなりません。500万円未満の軽微な工事であっても、社会的信用や入札参加、大手元請け企業からの受注条件として許可を求められることが増えているため、早期の取得が推奨されます。
4. 複数業種の取得と「附帯工事」の考え方
リフォーム工事では、内装工事と同時に電気配線や水道管の移設など、複数の業種にまたがる工事が一度に発生することが一般的です。
原則として、許可のない専門工事を単体で500万円以上請け負うことはできませんが、「附帯工事」と認められる場合は、主たる工事の許可だけで施工が可能です。附帯工事とは、「主たる工事を施工するためにどうしても必要不可欠な従たる工事」を指します。
例えば、キッチン交換(管工事)に伴って、ほんの一部だけ壁紙を張り替える(内装工事)といったケースです。
しかし、どちらが主従か曖昧な複数の工事が混在する場合や、それぞれの工事規模が大きい場合は、行政庁の監査でトラブルになるリスクがあります。そのため、自社がメインとする業種(例:内装仕上)を軸として、経験や資格要件(専任技術者など)を満たせるものから順次、複数の専門許可を「業種追加」で取得していくのが現実的かつ理想的と言えます。
もちろん、リフォーム工事での建設業許可の取得を考える上でどの業種が最も適切なのか、それが現状取得できるのかについては専門の行政書士にご相談ください。
弊所は建設業専門の行政書士法人として多数の案件に関わらせて頂いております。
「自分でも建設業許可が取れるかな?」といった疑問は電話やメールなどにて無料にて回答しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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