建設業許可を取得する上で重要な要件の一つに、財産的基礎または金銭的信用に関する基準というものがあります。
よく言われる口座に500万円というハードルです。おそらくこれはどこかで耳にしたことがある方も多いかもしれません。
この500万円という数字がよく独り歩きしていますが、建設業法的には
「建設工事を請負った後に、万が一の事態で資金繰りの悪化があってもウチは事業を継続できますよ~契約を履行できますよ~」
という最低限の経済的基盤があることを証明するために必要とされます。
この500万円の要件をクリアするために最も一般的なのが口座に500万円入れた状態で銀行の窓口でお姉さんに「預金残高証明書」を下さいとお伝えすることです。最近はネット銀行だとオンラインで即日発行も増えました。便利ですね。
でもこうして口座にすぐ500万円融通できるお金持ちの方はともかく「500万円も用意できねぇよ!」という方の相談も非常に多いです。私も500万円いきなり用意しろと言われても難しいです。
もちろん許可を取得する上で「純資産500万円」を証明することは必須です。優しい公務員の方もここは1円も負けてくれません。なので正直できることは限られていますが、500万円を用意できなくても「そもそも用意する必要なかった」パターンは結構あります。
そのいくつかのパターンについてここでは解説させて頂きます。
大原則:自己資本の額が500万円以上あること
一番の判断基準は直前の決算における貸借対照表(バランスシート)上の数値です。
法人と個人の場合で見る場所が異なるのでそれぞれ解説します。
- 1 法人の場合
純資産合計の額が500万円以上であること。
純資産とは「資産」から「負債」を差し引いた金額であり、会社の真の財産状況を示す指標です。
会社の資本金が500万円以上あるから大丈夫やろ?という質問、コレ非常によくあるのですが赤字で決算(繰越利益剰余金がマイナスを叩いてしまっている)と純資産が500万円を割ってしまうので残高証明書の発行が必要となってしまいます。
- 2 個人の場合
直前決算における期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸の計算結果が500万円以上であること。
個人の場合は法人のような「純資産」の概念がないため、確定申告書に添付される貸借対照表の「元入金」などから計算します。ただ個人事業者さんの場合は貸借対照表を作成していないパターンもよくあるため、その場合は税理士の先生に一度相談してみましょう。
- 3 新設法人の場合
まだ一度も決算を迎えていない設立したばかりの法人は、原則として資本金の額が500万円以上であれば、この要件を満たしているとみなされます。設立時の資本金額が証明の基礎となります。これがまさに「資本金500万円以上だからオッケー!」のパターンですね。
現金500万円も準備が難しく、決算書を見ても純資産要件を満たさないときはどうしたらいいの?
この場合は結論から言いますと融資を受けるか、もしくは、お金をかき集めるかのどちらかで500万円を準備する必要があります。
融資に関してはお付き合いのある金融機関が無い場合は国民政策金融公庫(国金)などを利用されるパターンが多いですね。ただ、融資条件がそもそも何らかの許認可を取得していることを求めてくることも多いので確実とは言えません。
結局、最終的にどうしようもない時はお金をかき集める方法で解決することが多いです。売掛金を早めに入金してもらったり、親や奥さんに頭を下げて必死で集めてこられる方が多いですね。最後はやっぱり信用力です。
もちろんこれは実際のところ預金残高証明書を発行後、すぐに返済されるお金が大半でいわゆる「見せ金」ですが、これは建設業許可の申請上特に問題はありません。許可行政庁が確認しているのは、あくまで「建設業を始めるにあたって、最低限500万円の資金を調達できる信用力と能力があるか」という点です。そのため、一時的な借り入れであっても、残高証明書をもってその能力を証明できることになります。ご安心ください。
まとめ:500万円要件の重要性
この500万円の財産的基礎の要件は、建設業者が財務的に安定しており、工事の完成に必要な資金繰りや、不測の事態(手形不渡りなど)が発生した場合の対応能力があることを担保するためのものです。
今回は一般建設業許可での財産要件について解説しましたが、特定建設業許可においては、さらに厳しい財産要件(資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損の額が資本金の20%を超えていないことなど)が求められますがこれは発注者への影響が大きい大規模な工事を請け負うための基準です。
建設業許可には500万円以外にも多数の要件があります。むしろ財産要件はクリアしやすい方の要件です。
「今の状態で建設業許可が取れるかな?」という診断でも大丈夫ですので建設業許可について気になる方はいつでもお気軽に当事務所までお問い合わせください。結構気さくな行政書士が答えます。
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