建設業許可を取得する際、非常に重要となるのが「営業所技術者」の存在です。ちょっと昔だと「専任技術者」と言われてましたね。私自身もまだまだ口頭では「センギ、センギ」言ってます。
建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに、その許可を受けようとする建設工事に関する一定の資格または経験を持つ営業所技術者を設置することが義務付けられています。いわゆる10年の経験とか資格持ちの人が必要ということですね。
この営業所技術者の要件を満たす上で、最も確実で多くの業種を取得すること可能なのが国家資格の取得です。
以下に、建設業許可取得する上で私が感じた特におすすめの資格とその要件について解説します。
1. その前にそもそも営業所技術者ってなに?
営業所技術者とは、その営業所に常勤し契約締結や工事内容の調整など、技術的な側面から適切な建設業の運営を支える者です。
- 専任性: その営業所に常勤している必要があり、原則として他の営業所や工事現場の技術者(主任技術者・監理技術者)と兼任することはできません。
- 技術的な要件: 許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または実務経験を有していることが求められます。
2. 建設業許可の営業所技術者になるためには
一般建設業の専任技術者となるための主なルートは、以下の3つです。このうち、①国家資格の取得が最も確実でおすすめです。
2.1. 💡 国家資格の取得
建設業許可を受けようとする業種に対応する国家資格を取得している場合、実務経験の有無にかかわらず(一部資格は実務経験が必要ですが)、営業所技術者になることができます。
特に汎用性が高く、取得が推奨される資格は以下の通りです。
| 資格名 | 対応する主な建設業の種類(例) | 備考 |
| 1級/2級 建築施工管理技士 | 建築一式、大工、内装仕上、屋根、左官など | 建築系の多くの工事で営業所技術者になれる。特に1級はより多くの業種かつ特定建設業の要件も満たすことができ汎用性が高い。 |
| 1級/2級 土木施工管理技士 | 土木一式、とび・土工、舗装、しゅんせつ、水道施設など | 土木系の多くの工事で営業所技術者になれる。1級は特定建設業の要件も満たせる。 |
| 1級/2級 管工事施工管理技士 | 管工事業 | 設備系の「管工事業」であると強い資格。1級は特定建設業の要件も満たせる。 |
| 一級/二級建築士 | 建築一式、大工、内装仕上など | 建築系の設計・工事監理の最高峰資格。建築一式工事などで営業所技術者になれる。 |
| 各種1級技能士 | 業種ごとに多数 | 複数業種は取得できないが免状のみで営業所技術者となれる資格。一部なれないものあるので要確認。 |
上記以外にも多数資格での可能性があるため詳細は個別に判断させていただくことが多いですが、基本的には有効な資格を取得していることで建設業許可の取得の可能性がグッと高まります。受験資格がある方はぜひトライして頂ければと思います。申込日を忘れずに。
2.2. 🎓 指定学科の卒業と実務経験
資格が無い場合の次のステップとしては、許可を受けようとする建設業の種類に関する所定の実務経験を有する場合も要件を満たせます。通常は取得したい業種の10年間の実務経験を証明する必要がありますが、高校・大学で指定学科を卒業していたり、技士補に合格していると期間が短縮されます。基本は以下の通りです。
| 学歴 | 実務経験年数 |
| 大学・短期大学(指定学科) | 卒業後 3年 |
| 高等学校(指定学科) | 卒業後 5年 |
| 一級技士補(第一次検定合格者) | 合格後 3年 |
| 二級技士補(第一次検定合格者) | 合格後 5年 |
このルートは、資格がなくても学歴と経験でカバーできる点でメリットがありますが、実務経験の証明が煩雑になりがちで、多くの事業者悩まれているとこでもあります。
2.3. ⏳ 10年以上の実務経験
学歴や資格がない場合でも、許可を受けようとする建設業に関する建設工事について10年以上の実務経験を有することで営業所技術者になれます。ただし、この実務経験は、原則として業種ごとに10年必要であり、複数の業種を申請する場合にはその期間は重複できません(例:土木と舗装を申請する場合、土木10年+舗装10年=合計20年が必要です)。
「そんな10年前も怪しいのに20年前の資料とか残ってないよ!」というご相談も非常に多くあります。資料の保管についてはどうしようもありませんが、ご経歴を紐解いていくと実務経験が認められることも同様に多いのでまずは一度専門家にご相談くださいね。
3. まとめ
建設業許可の営業所技術者を満たす上で、最も手堅いのは国家資格の取得です。1級施工管理技士または一級建築士など資格であれば取得可能業種も多く、将来的に特定建設業へとステップアップの道も開かれます。
事業内容に応じて、土木系であれば1級土木施工管理技士、建築系であれば1級建築施工管理技士や一級建築士、設備系であれば1級管工事施工管理技士や1級電気工事施工管理技士などを取得することが、許可取得への大きな近道となります。
もちろん実務経験での証明を利用して許可を取得できることも多いですが、資格の場合に比べて多くの時間と知識を必要とします。
「自分の経験で建設業許可を取れるかな?」という疑問については当事務所にご相談いただければ無料にて判断させて頂いております。簡単な質問でも大丈夫ですのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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