建設業許可が欲しい!金看板が欲しい!
そうは言っても建設業許可には区分と業種に細かく分かれているため「ウチはどの許可取ったら良いんやろ?」という相談はよくあります。
実際のところ建設業許可の業種判断は(行政の担当者ですら)「う~ん」と頭を悩ませてしまうことも多いのです。


建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために設けられた制度です。2025年現在、建設業法に基づき、業種や規模、営業範囲によって細かく分類されています。 

本稿では、建設業許可の全体像を「大臣許可と知事許可」「一般建設業と特定建設業」「29の工事種別」の3つの軸を中心に、実務に即して詳しく解説します。


1. 「知事許可」と「大臣許可」の区分(営業所の所在地による区分)

まずそもそも建設業許可は、「どこに営業所を置くか」によって、許可の区分が異なります。 

  • 知事許可
    一つの都道府県内のみに営業所を設置して営業を行う場合に必要です。例えば、大阪府内だけに本店や支店がある場合は大阪府知事の許可を受けます。隣接する県で工事を行うこと自体は制限されませんが、そこに「建設業法で言う営業所」(超大事です!)を設けることはできません。
  • 大臣許可
    二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置する場合に必要です。例えば、本店が大阪府、支店が兵庫県にある場合は、国土交通大臣の許可を受けることになります。 

注意点: 許可の効力は日本全国に及びます。大阪府知事許可であっても、愛知県の工事を請け負うことは法律上問題ありません。あくまで「営業所の配置」が基準です。 


2. 「一般建設業」と「特定建設業」の区分(下請契約の規模による区分)

次に、発注者から直接請け負う(元請)際の「下請けに出す金額の規模」によって区分されます。 

  • 一般建設業許可
    後述する特定建設業以外の税込500万円を超える工事が該当します。自社のみで施工する場合や、下請けに出す総額が一定未満の場合は一般建設業。
  • 特定建設業許可
    発注者から直接請け負った1件の工事につき、合計5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を下請代金として支払う契約を締結する場合に必要です。 

目的: 特定建設業は、下請代金の支払能力や経営基盤がより厳格に審査されます。これは、元請業者の倒産による連鎖倒産から下請業者を保護するためです。そのため、財産的基礎要件(資本金2,000万円以上、かつ、自己資本4,000万円以上など)が一般建設業よりも非常に厳しく設定されています。 


3. 29種類の「業種別許可」 

建設工事は、その内容によって「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」の計29業種に分類されています。許可は業種ごとに取得する必要があります。 

① 一式工事(2業種)

大規模かつ複雑な工事を、総合的な企画・指導・調整のもとで行うものです。 非常によく勘違いされますが一式工事を取得したからどの業種でも500万円以上の工事ができるわけではありません。

  1. 土木一式工事:ダム、橋梁、トンネル、道路など。
  2. 建築一式工事:住宅の新築や大規模な増改築など。 

② 専門工事(27業種)

特定の技術に特化した工事です。 実務経験では基本的に多数の業種を取得するのは現実的ではありませんが、国家資格を取得すると認められた業種を多数取得することができます。

  • 躯体・土台系:大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、解体
  • 設備・仕上げ系:電気、管、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設 


4. 許可を受けるための5つの基本要件

許可を取得するためには、主に以下の5つの「許可要件」をすべて満たしている必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
    建設業の経営経験満5年以上ある役員または事業主が会社に常勤で勤務していることが必要です。
    役員や事業主の経験が無くても過去の経歴から認められることもあります。
  2. 営業所技術者を営業所ごとに置いていること
    許可を受けようとする業種について、一定の国家資格(施工管理技士、技能士など)や実務経験を持つ技術者を常勤させる必要があります。これは1の経営業務の管理責任者と兼任することが可能です。
  3. 誠実性があること
    請負契約に関して、不正または不誠実な行為をする恐れがないことが求められます。
  4. 財産的基礎・金銭的信用があること
    一般建設業の場合、自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることが証明できなければなりません(特定建設業はさらに厳格)。
  5. 欠格要件に該当しないこと
    精神の機能障害や、破産者で復権していない、あるいは過去に許可を取り消されてから5年経過していないといった事由がないことが条件です。 

5. 許可の有効期限と維持

建設業許可の有効期間は5年間です。
更新を怠ると許可は失効し、引き続き工事を請け負うことができなくなります。しかし失効する期限について行政からお知らせ等は来ないので事業者ごとに管理する必要があります。
また、以下の届出も義務付けられています。 

  • 決算変更届(事業年度終了届):毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出が必要です。
  • 各種変更届:役員、商号、営業所の所在地、営業所技術者などが変更になった場合に必要です。 

まとめ

建設業許可は、単に「工事をするための許可」ではなく、企業の信用力や施工能力を証明する公的なステータスです。 

  • 営業所の場所で「知事」か「大臣」か。
  • 下請に出す金額で「一般」か「特定」か。
  • 工事の内容で「29業種」のどれか。 

自社のビジネスモデルに最適な許可の種類を見極め、要件を維持し続けることが、建設業界での持続的な成長には不可欠です。

しかし建設業許可の取得には非常に多数の書類を収集し公的機関に証明書を発行してもらう必要があります。
また「自分がどの業種に該当するのかイマイチよく分からない」というご相談も当事務所では非常によくある質問です。

「ウチでも建設業許可が取得できるかな?」というお悩みについてはお問い合わせいただければ無料にて判断させて頂いております。
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