建設業許可において、本社以外に「支店(従たる営業所)」を設置または維持する場合、人的要件の確保、許可区分の変更リスク、活動制限の把握の3点に最も注意する必要があります。

単に店舗を増やすだけでなく、建設業法上の厳しい要件をクリアしなければ、変更届出義務違反や無許可営業とみなされ、行政処分の対象となるリスクがあります。

この記事では、注意すべき重要なポイントを詳しく解説します。


1. 支店ごとに課される「2つの人的要件」

建設業法上の営業所として支店を登録する場合、その支店ごとに以下の2種類の人材を常勤で配置しなければなりません。

  • 令3条の使用人(支店長・営業所長など)
    支店において、工事の見積もり、入札、契約締結といった実務的な権限を委任された責任者です。名目だけの店長ではなく、その支店に常勤している実態が必要です。
  • 営業所技術者
    許可を受けたい業種ごとに、国家資格や一定の実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。
    • 兼務の禁止:他支店の技術者や、現場の「主任技術者・監理技術者」として外回りする人材と兼務することは原則できません。完全にその支店に張り付きで技術的サポートを行える状態が求められます。
    • 業種の不一致:支店に配置できる技術者の資格によって、本社と同じ業種の許可を維持できるかどうかが決まります。技術者が不足すると、その支店では特定の業種を営業できなくなります。

2. 知事許可から「大臣許可」への変更リスク

支店を設置する「場所」によって、取得している建設業許可の区分そのものが変わります。

  • 知事許可:すべての営業所(本社・支店)が1つの都道府県内のみに収まっている場合。
  • 大臣許可複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合(例:本店が大阪府、支店が京都府など)。

もし現在「知事許可」を持っている企業が、他県に建設業を行う支店を新設する場合、「許可換え新規」という手続きを経て、国土交通大臣の許可を取り直さなければなりません。手続きには時間と費用がかかり、審査期間中は二重の管理が必要になるため、事前のスケジュール調整が必須です。

3. 「非許可営業所」での契約行為は一発アウト

技術者や支店長を用意できないから、建設業の登録をしない支店(非許可営業所)として運営しよう」と考える場合は、業務内容に極めて強い制限がかかります。

  • 契約・見積行為の全面禁止:すでに建設業許可を取得している場合、500万円未満の「軽微な工事」であっても、見積書の作成、入札、請負契約の締結をその他の支店で行うことはできません
  • 違反した場合、未登録の営業所での営業活動となり、無許可営業変更届出義務違反として、非常に重い行政処分や刑事罰の対象となります。登録しない支店は、あくまで「単なる資材置場」「作業員の詰所」「事務連絡のみを行う連絡所」という実態にとどめる必要があります。

4. 実態(事務所としての実体)の証明

行政庁への申請や更新の際、支店が本当に営業所として機能しているかどうかの「物理的な実態」が厳しく審査されます。

  • 設備と独立性:固定電話、事務用机、パソコン、書庫などが備わっており、他社や居住スペースから壁などで明確に区切られた独立した空間である必要があります。
  • 確認資料の提出:申請時には、支店の賃貸借契約書、建物の外観・看板・内部の固定電話が写った写真などの提出を求められます。バーチャルオフィスや、実体のないペーパー支店では許可は通りません。

まとめ

支店を展開することは事業拡大の大きなチャンスですが、建設業許可においては支店の数だけ常勤の責任者(令3条使用人)と専門の技術者(営業所技術者)が必要になるという人的コストを覚悟しなければなりません。

特に技術者が退職した際、後任がすぐに見つからなければ、その支店での許可業種を廃止せざるを得ない事態に追い込まれます。支店を作る際は、事前の人員計画と、該当地域の行政庁の手引きを必ず確認し、コンプライアンスを遵守した体制づくりを行ってください。

建設業許可において営業所と人員の問題は常に付きまといます。

「自分の会社で建設業許可を取得場合は知事許可?大臣許可?」といった疑問は建設業許可専門の行政書士法人にお問い合わせください。

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